病院とクリニックは何が違うの?

私たちが医療を受ける際に、病院や診療所、クリニックという呼び方や表記を見聞きすることがあるかと思います。

「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

つまり、病院は病床が20床以上ある入院が可能な医療機関のことをいいます。

次に、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

つまり、診療所は、病床がないか19床以下の医療機関のことをいいます。また、診療所のことをクリニックや医院として呼ばれるケースもあります。(※名称のルールについては自治体によって異なる場合があります)

(引用参考:厚生労働省ホームページ 医療法 第一条の五より)

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